中居正広さんの性加害のトラブルが世間を騒がせています
中居正広さんは9000万円の解決金を支払ったともあります
守秘義務があるのに情報が漏れていて「被害者は制裁措置をとられるのでは?」と心配の声も上がっています
被害者が情報を漏洩されたのかは不明です
今回は情報漏洩元が被害者である場合に、問題があるのかをお伝えします
守秘義務の違反を指摘する報道
女性は25日配信の文春オンラインで「今でも許せない」と答え、26日発売の週刊文春では中居への怒りを告白した。これがSNS上で守秘義務違反ではと指摘されている。
引用元 https://www.tokyo-sports.co.jp/articles/-/328758
中居の代理人弁護士は27日、取材に対し、「週刊誌報道に関する内容については、既に解決済みで当事者間で守秘義務があり、記事内容については具体的なお答えやコメントはできません」とした。女性が告白した文春記事の内容が守秘義務違反に抵触すると考えるかについては「取材に対して先方がどのようなコメントをされたかについての確認ができませんので、当方から意見を申し上げるのは差し控えます」と回答。
守秘義務違反を問題視する報道がされています
口外禁止条項を含む示談契約の法的解釈について
契約の法的拘束力と例外
口外禁止条項を含む示談契約は、原則として法的拘束力を持ちます
しかし、守秘義務契約は無制限に認められるわけではありません
契約内容が公序良俗に反すると判断される場合、その効力は否定されることがあります
また憲法の「表現の自由」や「知る権利」を過度に制限する場合もあります
その場合は憲法上の権利との衝突が問題となる可能性があります
無効となる具体的なケース
違法行為の隠蔽を目的とした示談
- 性的被害に関する事件で、外部への情報開示を制限する条項
- 被害の隠蔽につながるため、公序良俗違反となる可能性が高い
労働問題における不当な示談
- パワハラや暴力事件での被害者への沈黙強要
- 被害者の正当な権利行使を妨げる条項は無効となりうる
情報漏洩の責任所在
現状の分析
- 「20代女性」による情報漏洩という断定は時期尚早
- フジテレビ関係者の関与が指摘されている
- 第三者経由での情報流出の可能性
- 弁護士関与過程での漏洩可能性も否定できない
法的責任の判断
- 仮に女性が口外禁止条項に違反したとしても
- 示談契約自体が公序良俗に反する場合は無効
- その場合、法的責任は発生しない
性加害事案における特殊性
1.プライバシー保護
性加害事案では、被害者のプライバシー保護が重要です
守秘義務契約はこの目的に適う一方で、社会的な問題提起の機会を制限する可能性もあります
2.公益性との衝突
性加害事案の公表が公益に資する場合、守秘義務契約の効力が制限される可能性があります
特に、加害者が公人である場合などは、この点が問題となりやすいでしょう
まとめ
口外禁止条項は絶対的なものではなく、契約内容の正当性や情報漏洩の経緯を慎重に検討する必要があります
また芸能人は人気商売でもある、特殊な職業でもあります
いくら情報漏洩と言えども、性加害の被害者と裁判で争うのは世間からのイメージも良くありません
仮に勝訴して賠償を得られる金額と、イメージのダメージを天秤にかけると争いの長期化は難しいです
事実関係が不明確な現段階では、一方的な非難や責任追及は避けるべきです
法的・道徳的観点からの適切な判断が求められます。
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